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【事例紹介】庭の終活|愛知県碧南市

更新日:2024年7月22日


今回の事例でご紹介するのは、

大きく育ちすぎた庭木の伐採を検討されていらっしゃったお客様からのご依頼です。


新築時に植えた庭木が大きく育ち、隣家に掛かるほどにまで成長し処置に困っているとのことでした。

当初のご相談ではすべて伐採というお話もありましたが、伐採しなくても剪定で十分に維持できる木もありましたので、伐採と剪定を併せてご提案いたしました。



家の新築時に若木として植えた庭木が想定外に大きくなりすぎてしまい、

処置に困っているというご相談も多くいただきます。


木の種類によって成長速度は異なってきますが、

成長の早い種類ですと10年もしないうちに隣家や道路に越境してしまい、

処置が必要となっているケースが見受けられます




<BEFORE>










 

<AFTER>







"お客様の声"

大変丁寧に作業して頂いて感謝しております。 またよろしくお願いします。



法律的にも民法に以下のような規定もあり、

庭木の越境トラブルへの対処は必要となります。


●民法233条 竹木の枝の切除及び根の切取り土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

所有地に越境してきた場合でも勝手に伐採することは基本的に禁じられています。

しかし、樹木の枝でなく根なら、自分で伐採することは可能です。こちらも民法で規定されています。


●民法233条4項隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

※第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係より引用




庭木の維持管理に関しまして、ご近所トラブルとなる前になるべく早めにご相談いただけると幸いです。


伐採だけでなく剪定、または移植(場所の移動)、ケースバイケースでスペシャリストがご提案いたします。


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