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【Hot Topics】庭の相続(税)

  • 執筆者の写真: H.Nakamura
    H.Nakamura
  • 7 日前
  • 読了時間: 3分

先日、urTREEサービスのお客様から「庭(木)の相続」について質問を受けました。


「40年くらい前に、まあまあの金額をかけてこの庭を造ってもらったが、この庭は相続税の対象になるのかね?」


私は正確な情報を把握しておりませんでしたので、

不確かな情報をお伝えするのはまずいと思い、その場を誤魔化すような回答をしました。


「どうなんですかね? うーん、、、やっぱり税理士さんに聞いてもらうのが確実ですかね。。。」



私は有資格な専門家ではありませんので、断言的な助言はできませんが、

最低限の情報を今後はお伝えできるようにと「庭の相続」について今回学び直しました。




 

日本における「庭の相続」は、基本的には「不動産の一部」として扱われます。


つまり、庭が家や土地に付属しているものであれば、それ自体が独立して相続されるというよりも、その土地や建物と一体として相続の対象になるという形になります。


以下に、庭の相続に関する基本的なポイントをまとめます。



庭は「土地の一部」として相続対象

日本の法律では、「庭」は一般に土地の一部とみなされます。たとえば、戸建て住宅の敷地内にある庭であれば、それは「宅地」として不動産登記されており、相続の際はその土地全体が対象になります。



庭園や特別な価値のある庭の場合

もしその庭が有名な「日本庭園」や文化財レベルの庭園であれば、その評価額や保存義務などが関係してくる可能性があります。


文化財登録されている庭園:管理・保存義務が発生することがある

相続税評価額に影響:高額評価されることも



庭園設備の相続税評価

相続税の庭園評価では地区によって異なりますが、上記の工事見積り坪当り10万円または専門家の意見による原状の庭園を改めて購入する場合の価額(専門的には「再調達価額」といいます)の100分の70で評価します(財産評価基本通達92(3))。


<例>

20坪(約8メートル四方の庭)× 単価 100,000円 × 70/100 = 評価額 1,400,000円


上記にあげた財産評価基本通達92(3)、庭園設備(庭木、庭石、あずまや、庭池等)の対象となるのは、名庭園といわれるような有名な日本庭園などであり、歴史的・文化的な価値がある庭の評価方法となります。


一般家庭の庭は、よほど大規模で手入れの行き届いた庭でない限り、現実に評価対象となることはあまり多くありません。ただし、資産価値がある庭石や灯篭など高価なものは対象になることがありますので、注意は必要です。


 


urTREEでは庭の終活サービスを提供しており、ご高齢になられたお客様から自宅の庭を整理しておきたいというご相談が増えております。


解体作業だけをご提案するだけでなく、状態の良い庭木は査定を行い、次の庭主への引き継ぎを試みます。


私たちは、各地域の植木屋・庭師(樹木医)と連携して、

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今回の記事が庭の終活をご検討いただく良い機会になると幸いです。



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